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チケット転売に歯止めがかかるか [雑感]

2019年6月14日に「チケット不正転売禁止法」が施行された。

>こちらyahooニュースの記事をソース元とさせて頂きます。
(1)日本国内で行われる不特定多数の者が見たり聴いたりする「興行」に関するもの
(2)それを提示することによって興行を行う場所に入場することが出来るもの
(3)不特定多数に販売されているもの
(4)興行主やその委託を受けた販売業者が、販売時に[1]同意のない有償譲渡を禁止し、[2]入場資格者が購入者の誌名・連絡先を確認したうえで、[1][2]が券面などに表示されているもの
(5)興行の日時・場所のほか、入場資格者か座席が指定されているもの

>興業そのものに限られるので駐車券や関係者用の通行証などは対象外とのこと。

>チケットを購入するための予約券や予約番号、当選メールなどチケットが確定していないものも対象外なのだが、「嘘をついて興行主側から予約券やチケット購入権を騙し取った」という点から、刑法の詐欺罪で検挙することが可能とか。

>招待券など「販売されていない」、招待状やCDの購入特典の特別コンサートの招待券なども対象外。野外フェスやゾーン指定の「座席が指定されていない」ものも対象外になるそうだが、購入者としてあらかじめ氏名・連絡先を登録した者しか入場資格がないといった場合は、規制の対象となる。

>「業として、興行主やその委託を受けた販売業者の事前の同意を得ないで販売価格を超える金額で有償譲渡すること」「不正転売の目的で譲り受けること」が法律で規制されている部分で、違反者に対する刑罰は1年以下の懲役か100万円以下の罰金で、両者を併せて科されることもあるとのこと。

「業として」ということで、「たまたま熱を出して」という場合は検挙は難しいかもしれないが、過去に渡ってスマホやPCの履歴を調べられたりすることもあるとか。

ともかく「1円でも高く」売ったらアウトなので、事務手数料や譲渡代などの名目問わずダメ。送料や封筒代などは、実費はセーフだが「利益」を上乗せしたと判断した場合はアウト。

懸念していた「抱き合わせで何か別の物を一緒に売る奴が出るのでは」という点もクリアされ、一緒に販売した時点で販売価格と見做されアウト。

この法律はきちんと取り締まられれば、不当に高いチケットがなくなり、転売ヤーも絶滅し、「観たい人が適正な価格で観に行ける」というまっとうな運営になるのではないかと期待出来る内容である。

どうしても観たいという人が金の力でなんとかする、ということは出来なくなるかもしれないが、その考えが転売を成り立たせていたのだから、出来なくなっても仕方ない。

予定が合わなくなってチケット代が・・という場合も公式リセールサイトを利用すればほぼ支払った金額は返ってくるし、そもそも予定が合わなくてキャンセルした場合は宿代や食事の予約でもキャンセル料を取られるのだから、完全な自己都合。

それを高く売ろうというのが間違っているし、何割かでも返ってくるだけマシと思う。

あとは実際にこの法律が正しく運用されるかどうか。ラグビーワールドカップや東京オリンピックでどれだけ取り締まれるか、そこがキモだろう。最初に検挙された者は、見せしめとして大々的に報道されるのだろうなと思っているが、それで絶滅するかどうか。

何かしらの抜け道を見つけ出してくる気もするが、一石は投じることの出来るのではないだろうか。

効果があることを願っている。

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